充形、修形後に、再度充形、修形を算定する場合について
地域によって認められてないところもあるようですが、一般的には、6ヵ月経てば再び充形・修形がとれると考えられています。
この根拠を充形・修形で探してみました。
☆う蝕歯即時充填形成(充形)
支払基金から出された平成23年9月26日付の審査情報提供事例の中に記載があります。
・ 取扱い
原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、6か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
・ 取扱いを定めた理由
再初診の算定要件を満たす場合には、新たな疾患が生じ受診したものと考えられることから、同一部位へのう蝕歯即時充填形成は歯科医学的にあり得ると考えられる。
・ 留意事項
再初診の算定要件に留意するとともに、6か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。
また、厚労省から出された平成28年3月4日の留意事項中のM001-2(2)に次のように記載があります。
(2) 2次う蝕のため充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯即時充填形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。
このことから、厚労省では特に期間の定めがなく、充形後の2次う蝕に対する形成は充形を算定して良さそうです。
支払基金では、再初診になった場合は6か月以内の再度の充形を認めると書かれています。
以上より、再充形については・・・
・6ヵ月以内なら再初診となっていること。
・6ヵ月以内で再初診になっていない場合は、形成を窩洞形成にして、充填をする。
・6ヵ月経過しているなら、再度充形を算定できる。
とするのが安全そうです。
ただ、考えて頂きたいのは、平成23年の審査情報では再初診になった場合に6ヵ月以内の再度の充形を認めると書かれている点です。
なんでそんな縛りがついているのか、、、
それは、6か月以内にとっていいと言うとあほみたいに算定する馬鹿な先生がいるからです。
国や支払基金はこんなこと書けませんが、あえて書いてしまいます。
あほな先生のおかげでまじめにやっている先生につけがまわってきます。
何も考えずにとりたいだけ取ったりするから縛りがきつくなっていって、自分たちで首を絞めることになってしまうんです。
くれぐれもそうならないように節度のある治療を心がけて下さい。
もう一つ考えられるのは、材料も良くなって、今ではそれほど6ヵ月以内で再充形が必要になるケースが少なくなっているということです。
いずれにしても、頻繁に算定できると考えないほうが無難です。
前回の充形からあまり時間が経ってなく、再度の充形を算定する時は、なぜ再充形となったのかがわかるように、病名を上手につけると良いですね。
☆う蝕歯インレー修復形成
こちらは厚労省から出された平成28年3月4日の留意事項中のM001-3(2)に次のように記載があります。
(2) 2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。
インレー修復形成については、この記載しかありません。
う蝕歯即時充填形成と同じように、インレーセット後に2次う蝕により、再度治療が必要になった時は、修形を算定できると書いてあります。
ただ、これは厚労省の解釈です。支払基金でどのように取り扱われるかは不明です。
充形のように6ヵ月以内の再度の修形についての事例が出ていないことを考えると・・・
・6か月以内はできないと考えるのが安全です。
・歯が破折してしまったような場合は、仕方ないので、病名をつけてわかるようにする。
・6ヵ月経過すれば再度修形しても大丈夫そう。
どちらにしても充形と同じように頻繁にとれるとは考えない方が良いでしょうし、病名を上手に使う必要があります。
そもそも、6ヵ月以内でダメになるような、充形や修形ってどうですかね。。。
確かに臨床上はあり得ることですが、点数を取れるから取ると考えるのではなく、手技に問題があるなら、真摯に受け止めて技術の向上を考えるべきではないかと、個人的には思います。
上手な先生は損をして、下手な先生は稼げるっておかしいですよね。。。
臨床に則った請求をして、損をしないようにする工夫をしながら算定していくのが大切ですね。
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