クラウンブリッジ管理料の算定をするには、地方厚生局に届け出をしなければなりません。
届け出には特掲診療料の施設基準及びその届出の様式81を使用します。
その中に「具体的な維持管理方法」という記載欄があります。
今回はこの「具体的な維持管理方法」とは何かについて書いてみます。
クラウンブリッジ維持管理料とは、クラウンやブリッジを作製してセットした場合、2年間はセットした補綴物の修理や作り直しの費用を算定できないというものです。
一言でいうと、2年間保証です。
そして「具体的な維持管理方法」の記載欄には、2年間保証を宣言したとして、それをどうやって維持管理するのか?ということを書くことになります。
具体的にどうやって管理するんですか?という質問ですから、先生方が実際にやることになる方法を書きます。
先生方が実際にやる方法で、先生によって維持管理の仕方が異なるのが当然ですから、一般的に同じ文書になることはないはずです。
もし私なら。。。
1,3,6ヵ月の期間を定め、予約またはリコール葉書にて来院を促し、装着した補綴物の状態を確認し、継続的な維持管理を行う。
などと書きます。
あくまでも例ですので、先生方の言葉で、どうやって2年間補綴物を管理するのかを書けば問題ありません。
ご参考としてください。
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