Ⅰ、新規指導とは
新たに歯科医院を開業し、保険医療機関として指定を受けてから、概ね1年後に厚生労働省が主体となり行
われる行政指導(以下単に「指導」という)です。 この指導の根拠は、健康保険法に定められており、目的は「保険診療の質的向上及び適正化」とされています。
一言で言うなら「不正請求はしないで下さい。」ということです。
あくまで「指導」ですので、よほどの不正がなければ、診療ができなくなるようなことはありません。
もし、不正があった場合でも、再指導になり経過観察となるのがほとんどです。ただ再指導については、私は経験したことがありませんがカルテの枚数や期間など、半端ではないらしいです。 著しい不正があった場合はどうなるのでしょう。 この場合は「監査」となり、さらに厳しい審査が行われ、最悪の場合、保険医療機関の指定が取り消されることになります。これは保険診療ができなくなるという事です。 著しい不正とはどんなことか・・・ 例えば、 金属の種類をパラジウムで請求しているが、実は銀を使っていた。 義歯のクラスプやバーをパラジウムで請求しているが実はニッケルで作っていた。
自費で作製した補綴物を保険でも請求していた。(二重請求)
この様なケースがなければ、それほど心配することはありません。
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